このサイトではJavaScriptを使用しています。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからお使いください。 事業に役立つソフトウエア特許の効果的な取得方法および実践的活用方法の解説 [講習会詳細] | テックデザイン
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事業に役立つソフトウエア特許の効果的な取得方法および実践的活用方法の解説

 

 

 

コード tdo2021021502
ジャンル 知財
形式 オンデマンド講座
配信について 受講期間:アカウント発行から4週間
資料(テキスト) 印刷物を郵送
受講料
(申込プラン)

税込/テキスト付: 22,000円 (消費税込)

 

事業に役立つソフトウエア特許の効果的な取得方法および実践的活用方法の解説

●講師

日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士 加島 広基

1999年 東京大学工学部都市工学科を卒業後、㈱クボタに入社。在職中は、下水処理場のプラント設計に携わるとともに、次世代の遠心脱水機(汚泥を水と固形物に分離する装置)の開発に従事。2002~2003年に大井特許事務所に勤務、2004年に弁理士登録し、協和特許法律事務所への勤務を経て、2012年にマクスウェル国際特許事務所を開設(共同経営)。現在は、主に機械分野全般やコンピュータ・ソフトウェア関連等の国内出願、内外出願及び外内出願を扱う一方で、中小企業やスタートアップに対して知財に関するアドバイスやコンサルティング業務も行う。

●詳細

1.ビジネスモデルを知的財産でどのように保護するか
・ビジネスモデルそれ自体は特許により保護することができない
・ソフトウエア技術を組み合わせることによりビジネス関連発明として保護

2.ビジネス関連発明の概要および最近の動向
・ビジネス関連発明の特許出願件数および特許査定率の推移
・侵害訴訟では長らく特許権者が勝ちにくかったが最近は侵害が認められるケースが増加

3.コンピュータソフトウエア関連発明が特許として認められるための要件とは
・コンピュータソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の流れ
・進歩性が認められるようにするためには

4.権利行使に強い明細書の書き方
・サーバ装置およびクライアント端末からなるシステム等、複数の主体から構成される場合は?
・サブコンビネーションクレームの書き方
・侵害の立証容易性を高めるようなクレームの表現方法
・機能クレームのメリットおよびデメリット
・少しの記載のミスで構成要件の充足性が認められず非侵害とならないようにするには

5.コンピュータソフトウエア関連発明に関する最近の裁判例の解説

6.AI関連技術について特許権を取得する際に注意すべき点
・AI関連発明の最近の特許出願動向は?
・AI関連発明の権利化手法や実務上の留意点について

7.特許以外の知的財産によりコンピュータソフトウエア関連発明を保護できるか
・優れたグラフィックユーザインターフェース(GUI)は意匠権により保護可能
・プログラムを著作権、不正競争防止法で保護できるか

8.諸外国でビジネス関連発明の権利を取るには
・アメリカにおける101条の特許適格性に関する最近の状況
・ヨーロッパでは技術的特徴と非技術的特徴を含む請求項の進歩性判断がどう行われるか
・出願件数が激増している中国におけるコンピュータソフトウエア関連発明に関する動向の紹介

・新規のビジネスモデルをコンピュータソフトウエア関連発明として知的財産で保護する方法を習得できます
・コンピュータソフトウエア関連発明について特許庁における審査および権利行使の注意点が分かります
・日本だけではなく外国でビジネスモデルをどうやって保護するかについて理解できます



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