![]() ![]() ※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
特許実務、読み方、書き方、他社特許
研究者・技術者のための特許入門シリーズ
|
コード | tdo2025011100 |
---|---|
ジャンル | 知財 |
形式 | その他 |
動画時間 | 約10時間(600分) |
ご案内事項 | 人数、期間を明記の上 ondemand@tech-d.jp にご連絡ください。見積書を発行します。 |
受講料 (申込プラン) |
|
|
BS国際特許事務所 弁理士 阿部 伸一氏 昭和57年 松下電器産業株式会社(現パナソニック)に入社、同年9月より知的財産権センターに配属され約15年、様々な特許業務に従事。平成8年1月に退社。平成8年2月にジーベック国際特許事務所に入所。平成19年10月にBS国際特許事務所を開設、現在に至る。平成元年弁理士登録、平成17年特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録。平成8年4月より島根県津和野町(旧日原町)特許顧問。また、津和野町から特許権の使用許諾を受けて津和野式冬虫夏草の培養・商品化・販売を手掛ける株式会社にちはら総合研究所の代表取締役に平成17年4月より就任。 |
|
1.はじめに |
|
近年では、技術者・研究者が、研究・開発から生まれた発明の【権利化】だけではなく、自社の開発に支障のある【第三者権利への対応】も行うようになってきました。しかしながら、自信を持ってそれらの特許実務に対応できている人は一部に過ぎないのではないでしょうか。 本講座では技術者にとって、最も重要な特許実務である【自己の発明の権利化】及び【第三者権利対応】について、全体像と重要ポイントを説明します。実際の公報を用いて具体的かつ平易に解説しますので、業務経験の浅い技術者の方でも問題ありません。 |
|
|
BS国際特許事務所 弁理士 阿部 伸一氏 昭和57年 松下電器産業株式会社(現パナソニック)に入社、同年9月より知的財産権センターに配属され約15年、様々な特許業務に従事。平成8年1月に退社。平成8年2月にジーベック国際特許事務所に入所。平成19年10月にBS国際特許事務所を開設、現在に至る。平成元年弁理士登録、平成17年特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録。平成8年4月より島根県津和野町(旧日原町)特許顧問。また、津和野町から特許権の使用許諾を受けて津和野式冬虫夏草の培養・商品化・販売を手掛ける株式会社にちはら総合研究所の代表取締役に平成17年4月より就任。 |
|
1. はじめに |
|
特許情報は技術のデータベースですので、読めるに越したことはありません。現在、もし、あなたが特許情報を読んでいないのだとしたら、それは単に読むのに時間がかかるからではないでしょうか。確かに1件読むのに1時間もかかるようであれば、他の業務と天秤にかけて後回しにされるのも無理はありません。むしろ合理的です。ですので、この講座では、特許情報の効率的な読み方を伝授します。 |
|
|
BS国際特許事務所 弁理士 阿部 伸一氏 昭和57年 松下電器産業株式会社(現パナソニック)に入社、同年9月より知的財産権センターに配属され約15年、様々な特許業務に従事。平成8年1月に退社。平成8年2月にジーベック国際特許事務所に入所。平成19年10月にBS国際特許事務所を開設、現在に至る。平成元年弁理士登録、平成17年特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録。平成8年4月より島根県津和野町(旧日原町)特許顧問。また、津和野町から特許権の使用許諾を受けて津和野式冬虫夏草の培養・商品化・販売を手掛ける株式会社にちはら総合研究所の代表取締役に平成17年4月より就任。 |
|
1.はじめに |
|
出願書類(明細書)の書き方については、書籍やWebサイトがいくつもありますが、よく理解しないままテンプレートを埋めるように作成することは非常に危険です。明細書では、書くべきことを曖昧さを排除して記載し、発明の内容が特定できるような表現にする必要があります。また、書いてはいけないこともあります。出願書類に大きな不備がある場合、拒絶理由通知後の対応も難しくなり、結果として、意図した特許が取れないといったことにもなりかねません。せっかくの発明を無駄にしないためにも、出願書類の適切な書き方を学ぶ必要があります。この講座では、技術者や知財経験の浅い方でも効率的に書類作成ができるよう、特許の基本から要点のまとめ方、注意点などをわかりやすく解説します。 |
|
|
BS国際特許事務所 弁理士 阿部 伸一氏 昭和57年 松下電器産業株式会社(現パナソニック)に入社、同年9月より知的財産権センターに配属され約15年、様々な特許業務に従事。平成8年1月に退社。平成8年2月にジーベック国際特許事務所に入所。平成19年10月にBS国際特許事務所を開設、現在に至る。平成元年弁理士登録、平成17年特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録。平成8年4月より島根県津和野町(旧日原町)特許顧問。また、津和野町から特許権の使用許諾を受けて津和野式冬虫夏草の培養・商品化・販売を手掛ける株式会社にちはら総合研究所の代表取締役に平成17年4月より就任。 |
|
Ⅰ.他社特許明細書における解釈の前提 |
|
知的財産立国を目指した国家的な取り組みは、既にスタートから15年以上が経過し、大学や中小企業においても当たり前に特許取得や活用が行われるようになっています。このような状況の中で、他社特許を侵害してしまうと、多大な費用や労力負担がかかるだけでなく、企業ブランドを失墜させてしまうという大きな経営リスクがあります。従って、他社特許の調査・解釈は研究開発におけるパテントクリアランスを含め、万全を期す必要があります。 今日では、知財部門のみならず、研究・開発部門においても他社特許明細書の詳細な解釈を身に付ける事が不可欠となっています。 そこで、本講習会では、特許明細書の読み方の基本から、特許侵害回避のための明細書の解釈法並びに弱点の見つけ方まで、具体的事例を含めわかりやすく解説いたします。 |