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自社事業における要素技術が既知事項であったとしても、既知事項どうしの組合せでも新規な「発明」として特許権を取得することができる可能性があります。本講座では既知事項から特許化する考え方と強い特許について解説します。
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講師:廣田弁理士事務所 北里大学大学院非常勤講師 廣田浩一 氏 経歴: 山梨大学 工学部 卒業。ヘキストジャパン株式会社(現;サノフィ株式会社)医薬総合研究所、福村国際特許事務所、太陽国際特許事務所を経て山の手合同国際特許事務所を設立。代表弁理士として2022年まで活躍。2022年6月より伊東国際特許事務所と合流し所長代理・弁理士に。日本知財学会、日本ライセンス協会などに所属。化学・バイオ知財判例年鑑2012~2019、裁判所による特許法解釈 などの著書がある。 |
1.「発明」とは何か |
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